交通事故の過失割合が決まり、病院や整骨院などでの治療の目途が立ってくると、加害者側の保険会社から示談書(示談提案書)というものが送られてきます。
その金額に納得してサインをするか、納得せずに示談交渉を行うかでその後の展開が全く異なります。
示談書(示談提案書)で提示されている金額は最初は低いケースが多いので、そういった事前知識を正しく持ち、賢く示談交渉を行っていきましょう。
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示談書(示談提案書)の内容と内訳
示談書(示談提案書)には、
- 治療費や交通費、付添人費用などの実費(積極損害)
- 仕事を休まざるを得なかった期間の休業補償(消極損害)
- 後遺症が残った際の将来得られるはずだった収入の補償(逸失利益)
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
といった項目に関する具体的な補償額が提示され、慰謝料を含めた今回の交通事故に対するトータルの損害賠償額が記されています。
各項目に関しての詳しい解説は、別記事を参照してください。
関連記事⇒慰謝料とは別の付添人費用や入院雑費。その計算方法は?
この示談書(示談提案書)に記載されている慰謝料の額に納得できるのであれば、それを受け取ってサインをすれば示談は成立です。
示談が成立するということは、事故に関する補償がすべて完結するということを意味するので、示談後にはどんな請求もできないということになります。
関連記事⇒示談成立後に慰謝料の増額は可能?訴訟を起こしたらどうなる?示談書(示談提案書)の額に納得がいかなかったら?
たいていのケースでは、最初の示談書(示談提案書)の慰謝料額は低めに設定されています。
任意保険会社は保険金の支払いをできるだけ抑えたいので、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準のうち、低い基準である自賠責基準に近い金額を提案してくるからです。
また、仮に提示した示談金の提案を拒否されて交渉をすることになっても、低い額から開始すれば交渉に有利となるという事情も考慮されています。
最初の提示は低いものだと割り切って示談交渉に臨む!
ですので、最初の提示金額はあくまでも示談交渉の始まりという認識でいましょう。
示談書(示談提案書)に記載されている慰謝料の額は、相場ではなく最低金額だというくらいの気持ちでこちらの希望を伝えていきましょう。
示談交渉をする際は慰謝料についての請求書を発行すべき?
提示された慰謝料の額に納得がいかない場合は示談交渉が始まるわけですが、その際には相手側の保険会社にこちらが受け取れるべき正当な慰謝料額を提示する必要があります。
ですが、その際に特に請求書もしくは要望書のような文書を作成する必要はありません。こちらの要望を口頭で伝えるだけでも、相手方でしっかりとメモに取ってそれを参考に交渉は進んで行きます。
被害者側で用意するべきものは実費でかかった費用の領収書
示談交渉のために被害者側で出す書類は、病院や整骨院での治療費を示すものや、通院にかかった交通費の領収書など、積極損害の証拠となるものだけで十分です。
こうした書類は一枚でも欠けると請求ができなくなってしまうこともありますので、注意しましょう。
休業補償などの消極損害や逸失利益、入通院や後遺障害に対する慰謝料額に関しては、どんな基準で算出するかで額が変わってくるため交渉次第で変化しますが、実費である積極損害に関しては基準に関わらずかかった費用が返ってくるため、領収書はしっかりと保管しておきましょう。
関連記事⇒交通事故の慰謝料を受け取る流れと手順、必要書類、必要な期間
まとめ
- 示談書(示談提案書)には、慰謝料などのトータルの損害賠償金が示されている
- 示談書(示談提案書)はサインをすると示談が成立するので、以下の交渉は出来なくなる
- 提示された額に納得がいかない場合は示談交渉を行う
- 示談交渉で正当な慰謝料額を請求する場合も、特に書類は必要ない
ほとんどの方は、交通事故の慰謝料に対して知識を持っていないため、提案された示談金の金額に対して何の疑いも持たずにサインをして、示談成立となってしまいます。
ぜひ正しい知識を持ち、示談交渉を行って、自分が本来受け取れる慰謝料額・損害賠償額を勝ち取ってください。
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