交通事故の被害者が請求できる損害賠償の内訳は、大きく分けて
- 慰謝料
- 積極損害
- 消極損害
の3種類です。
このうち、
積極損害とは交通事故が原因で被害者が実際に支払った金額に対する補償で、
消極損害とは交通事故が原因で被害者が本来得られるはずであった利益に対する補償です。
この2つに関しては、下記の記事にてまとめていますのでそちらを参照してください。
今回は、交通事故の損害賠償のうち大きなウェイトを占める慰謝料の計算方法について掘り下げていきたいと思います。
慰謝料といってもその対象はさらに細分化され、
- 入院や通院時の苦痛に対する慰謝料
- 後遺症に対する慰謝料
- 死亡した場合の慰謝料
という3つのケースが対象となります。
それぞれのケースで計算方法や金額が異なり、さらに自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)のどの基準を採用するかによっても金額が変わってきます。
正当な慰謝料の額を請求するためにも、それぞれの基準における慰謝料の相場というものを理解しておきましょう。
Contents
入院・通院に対する障害慰謝料の計算方法
交通事故によって骨折や外傷などの傷害を負った場合には、入院期間、通院日数が基本的な慰謝料を計算するための基準となります。
ちなみに、通院に使ったタクシー代や付添人費用、介護費用なども保険会社に請求できます。もちろん、診療費などの治療費の実費も請求可能です。これらの費用に関しては慰謝料ではなく、積極損害に対する補償となりますので分けて考えるようにして下さい。
いずれにしても、診療明細などを保管しておくようにしましょう。
傷害の場合は、基本的に入通院日数が基準として計算されますので、治療にかかる期間が長くなればなるほど慰謝料が大きくなることになります。
自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)の計算方法を以下に記載しておきます。(任意保険基準に関しては、各保険会社によって異なります。基本的には自賠責基準と裁判所基準の中間ですが、限りなく自賠責基準よりのところが多いです)
自賠責基準における入院・通院慰謝料の計算方法
自賠責基準に関しては非常に分かりやすいです。
通院時の注意としては、2日に1回よりも少ない通院ペースの場合は治療期間分の全日数が支給の対象とならないことを理解しておきましょう。しっかりと慰謝料を受け取るには、治療にもしっかりと通いやすい整骨院や接骨院を選ぶ必要があります。
裁判所基準(弁護士基準)における入院・通院慰謝料の計算方法
裁判所基準(弁護士基準)の場合は、怪我の重症度によって1日当たりの慰謝料額が変化する仕組みになっています。おおよその数字は、以下の通りです。
- 1 ヵ月 32~60万円
- 2 ヵ月 63~117万円
- 3 ヵ月 92~171万円
- 1 ヵ月 16~29万円
- 2 ヵ月 31~57万円
- 3 ヵ月 46~84万円
実際の慰謝料の額は、程度の軽い症状、軽い打撲、挫創のみの場合は低く、複雑骨折又は粉砕骨折、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等や身体の拘束が強いといった重い症状の場合は高くなります。
ただし、程度の軽いむち打ちといった他覚的所見がない場合は、低めの基準額となります。その場合の基準額は以下の通りで、大体上記の金額の下限とほぼ同じくらいといった感じになっています。
- 1 ヵ月 35万円
- 2 ヵ月 66万円
- 3 ヵ月 92万円
- 1 ヵ月 19万円
- 2 ヵ月 36万円
- 3 ヵ月 53万円
いずれにしても、自賠責基準の2倍~数倍の金額です。この差は大きいですよね。
交通事故の後遺症(後遺障害)に対する慰謝料の計算方法
交通事故は一時的な治療を必要とする傷害だけでなく、長期間または一生の間治療が必要となる後遺症(後遺障害)をもたらすことがあります。この後遺症に対しても慰謝料の請求が可能です。
被害者としては相当の苦しみを味わうことになりますので、当然心理的な苦痛に関する補償をする慰謝料も高額になる傾向があります。
実際に交通事故の後遺症に関する慰謝料をもらうためには、医師の診察を受けて、後遺障害があることを認定してもらう必要があります。
そして、医師から障害等級の認定がなされますので、その等級に応じて慰謝料の金額が算定されることになります。等級によって全く金額が異なりますが、入通院補償と同じように、どの基準が適用されるかによっても金額がかなり異なります。
しっかりと保険会社と交渉をして、納得がいくまで話し合うようにしましょう。もし、保険会社が十分な額を提示してくれないのであれば、訴訟を起こすことを検討することも可能ですし、示談交渉の段階で弁護士に相談するのも賢い選択です。
全体的に後遺障害のケースは慰謝料が高額になりますので、裁判や示談交渉での弁護士へ依頼せずに相手側の保険会社の提示額でサインをしてしまった場合、結果的に大きな損をしてしまうことになりかねません。
後遺症に対する慰謝料に関しても、具体的な計算方法を自賠責基準と裁判所基準の2つの場合で記載しておきますので、参考にしてください。
自賠責基準における後遺症(後遺障害)慰謝料の計算方法
- 第1級 1,100 万円
- 第2級 958 万円
- 第3級 829 万円
- 第4級 712 万円
- 第5級 599 万円
- 第6級 498 万円
- 第7級 409 万円
- 第8級 324 万円
- 第9級 245 万円
- 第10級 187 万円
- 第11級 135 万円
- 第12級 93 万円
- 第13級 57 万円
- 第14級 32 万円
裁判所基準(弁護士基準)における後遺症(後遺障害)慰謝料の計算方法
- 第1級 2,800 万円
- 第2級 2,370 万円
- 第3級 1,990 万円
- 第4級 1,670 万円
- 第5級 1,400 万円
- 第6級 1,180 万円
- 第7級 1,000 万円
- 第8級 830 万円
- 第9級 690 万円
- 第10級 550 万円
- 第11級 420 万円
- 第12級 290 万円
- 第13級 180 万円
- 第14級 110 万円
後遺障害に対する慰謝料も、自賠責基準と裁判所基準では約3倍も変わってきます。
特に、等級が1級に近づくほど慰謝料の金額自体が大きくなってくるわけですから、差額もそれに応じて大きくなります。後遺障害だけで1千万以上も変わってきますので、どちらの基準で交渉するのかを今一度しっかりと確認しておきましょう。
死亡した場合の慰謝料の計算方法
最も痛ましいケースとしては、交通事故で被害者が死亡してしまう場合かと思います。
この場合には、一括して慰謝料が支払われるのが普通です。どの基準が適用されるのかによって異なりますが、やはり高額の慰謝料となります。年齢などによってもある程度異なる相場が存在します。
この場合もやはり、自賠責基準だけの適用の場合は裁判所基準(弁護士基準)と比較すると相当低い金額になりますので、交渉の余地があります。心理的な苦痛は計り知れないものがありますので、しっかりとした補償を受けられるようにしましょう。
自賠責基準における死亡慰謝料の計算方法
一律で350万円です。
裁判所基準(弁護士基準)における死亡慰謝料の計算方法
過去の判例では、家族の中でどのような立ち位置であったかで、金額が異なっています。具体的には、以下のような金額です。
- 一家の支柱 2800 万円
- 母親・配偶者 2400 万円
- その他の方 2000 万~2400 万円
まとめ
- 交通事故の損害賠償の内訳は、慰謝料・積極損害・消極損害に分けられる
- 慰謝料の内訳は、入通院・後遺症(後遺障害)・死亡に対する慰謝料に分けられる
- それぞれ、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準(弁護士基準)での計算方法がある
- 裁判所基準の金額は、自賠責基準よりも数倍大きい
ここまでを見ると、どう考えても裁判所基準(弁護士基準)での慰謝料請求をしない限り、被害者は大きな損失を被ってしまうと言っていいと思います。
かといって、相手側の保険会社に対して個人で裁判所基準での慰謝料請求や示談交渉を行うのは非常に困難です。交通事故に強い弁護士を雇って、示談交渉で裁判所基準の慰謝料を勝ち取りましょう。
【交通事故の慰謝料を最大に受け取る示談交渉と治療の受け方】
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